●労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第22号)
労災保険の特別加入制度の対象となる事業に、「フリーランス・事業者間取引適正化等法に規定する特定受託事業者が同法に規定する業務委託事業者から業務委託を受けて行う事業(これを「特定受託事業」という。)など」を追加することとされました。そして、その事業に係る第2種特別加入保険料率が「1,000分の3」と決定されました。
〔フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行の日(公布の日〔令和5年5月12日〕から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日)から施行〕