令和6年1月31日付けの官報に、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第21号)」が公布されました。
この改正は、労災保険料の算出に用いる労災保険率の改定などを主な内容としています。
施行期日は、令和6年4月1日からです。
そのポイントは、次のとおりです。
1.労災保険率を業種平均で0.1/1000引き下げる(4.5/1000 → 4.4/1000)。
……全54業種(船舶所有者の事業を含む)中、引下げとなるのが17業種、引上げとなるのが3業種となっている。
2.一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定する。
……全25区分中、5区分で引下げとなっている(引上げとなる区分はなし)。
3.請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を改定する。
近く、改正内容を説明するためのわかりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。
<労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第21号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20240131/20240131g00023/20240131g000230131f.html
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