●健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第139号)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(公的個人認証法)の改正により、同法において、新たに移動端末設備用利用者証明用電子証明書(いわゆるスマホ用署名用電子証明書)に関する規定が整備され、当該電子証明書の利用が開始されることを踏まえ、医療保険制度における電子資格確認(オンライン資格確認)においても、移動端末設備用利用者証明用電子証明書を用いることが可能となるよう、所要の改正が行われました。〔公布の日(令和5年11月13日)から施行〕
※ この改正についてパブリックコメントが実施された際に、概要を説明した資料が提示されていましたので、それを紹介しておきます(案の段階の資料ですが、大きな変更なく制定されました)。
<健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案について(概要)>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000259982