●全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和5年政令第243号)
●全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和5年厚生労働省令第95号)
「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」による国民健康保険法等の改正により、国民健康保険の保険料(税)について、産前産後期間における免除(減額)の規定が設けられました。
この度、その詳細などを定める政令と省令が公布されました。〔令和6年1月1日施行〕