●行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)
国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、個人番号等の利用の促進を図る行政事務の範囲を拡大するとともに、医療保険の資格確認のために必要な書面(いわゆる資格確認書)の交付等の措置、戸籍等の記載事項への氏名の振り仮名の追加、行政機関の長等からの預貯金口座情報等の提供による登録の特例の創設などを行うこととされ、マイナンバー法、健康保険法等の一部が改正されました。〔一部を除き、公布の日(令和5年6月9日)から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行〕
※ この改正の概要について、国会に法案が提出された際の資料(概要)を紹介しておきます(大幅な修正なく、この案のとおりに成立)。
<行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案の概要>
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/8db62cdf-8375-4c4f-b807-8d98595b67e8/5a0f065d/20230307_laws_law_outline_01.pdf