令和5年10月20日の閣議において、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与について、令和5年8月7日の人事院勧告のとおりに改定を行うことが決定されました。
また、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の適用を受ける国家公務員の勤務時間についても、当該人事院勧告のとおり、令和7年度から、フレックスタイム制の活用により、勤務時間の総量を維持した上で、週1日を限度に勤務時間を割り振らない日を設ける措置の対象となる職員の範囲を拡大することが決定されました。
給与については、具体的には、初任給を引上げ(高卒:約8%[12,000円]、大卒:約6%[11,000円])、ボーナスを0.10月分引上げ、在宅勤務等手当を新設することと勧告されています(過去5年の平均と比べ、約10倍のベースアップ)。
今後、これらを盛り込んだ改正法案を、令和5年10月20日に召集された臨時国会に提出し、成立を目指すこととされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<公務員の給与改定に関する取扱いについて(令和5年10月20日)(閣議決定)>
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kyuyo/pdf/kettei_r051020.pdf
【確認】 令和5年人事院勧告(人事院)
https://www.jinji.go.jp/kankoku/r5/r5_top.html
なお、これを受けて、総務省から、地方公務員の給与改定等に関する取扱いについても通知されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<地方公務員の給与改定等に関する取扱いについての総務副大臣通知(令和5年10月20日)>
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei12_02000134.html