過労死等防止対策については、過労死等防止対策推進法及び「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づき取組を行ってきました。
しかしながら、過労死等の件数は近年高止まりの状況にあり、また、平成31年4月1日から順次施行されている時間外労働の上限規制が、令和6年4月1日から建設の事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師等にも適用されることから、引き続き、企業への法制度のきめ細かな周知等を通じ、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた機運の醸成を行う必要があります。
そのため、厚生労働省では、令和5年においても、「過労死等防止啓発月間」の一環として、「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施し、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組を推進するため、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組を集中的に実施するということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します(令和5年10月2日)>
mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign_00004.html