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<コンサルティングハウス プライオ 代表 大須賀信敬>
2022年10月より、従業員数101人以上500人以下の企業で勤務する一定の短時間労働者に対し、社会保険への加入が義務化されている。さらに2024年10月からは、その範囲がさらに拡大し、従業員数の要件が51人以上となる。
そこで前回は、企業の人事労務担当者が押さえておきたい適用拡大のポイントとして、「従業員数の要件」の実務上の留意点を整理した。第2回目の今回は、「労働時間の要件」の具体的な考え方を見てみよう。
労働時間は残業時間を除いて判断する
2022年10月からの社会保険適用拡大により、現在は従業員数101人以上500人以下の企業で勤務する従業員についても、次の4つの要件の全てを満たした場合には短時間労働者として社会保険に加入することが義務付けられている。
① 週の所定労働時間が20時間以上
② 月額賃金が8.8万円以上
③ 2カ月を超える雇用の見込みがある
④ 学生ではない
上記①が「労働時間の要件」である。
「労働時間の要件」で初めにポイントとなるのは、20時間以上かどうかの判断は単なる労働時間ではなく所定労働時間で行う点である。所定労働時間とは企業と従業員とが契約をした、通常働く時間のことである。従って、残業時間を含まない契約上の勤務時間が週に20時間以上なのであれば、「労働時間の要件」を満たすとされる。
例えば、「1日4時間、週4日勤務契約」のパートタイマーがいるとする。この場合、週の所定労働時間は16時間(=4時間×4日)のため、20時間以上の要件は満たさない。これに対し、「1日4時間、週5日勤務契約」のパートタイマーの場合には、週の所定労働時間が20時間(=4時間×5日)になるため、「労働時間の要件」を満たすことになるわけである。
残業を入れた労働時間が週20時間以上の場合
それでは、所定労働時間は週20時間未満だが、頻繁に残業が発生する職場のために実際の労働時間が週20時間以上になる場合、「労働時間の要件」はどのように判断すればよいのだろうか。
このような場合には、まず残業時間を含めた実際の労働時間が「2カ月連続で週20時間以上」になるかどうかがポイントとなる。仮に「2カ月連続で週20時間以上」となった場合には、3カ月目以降も同様の状態が継続すると見込まれるのであれば、3カ月目からは社会保険への加入が義務付けられることになる。
例えば、前述の「1日4時間、週4日勤務契約」のパートタイマーのケースで、日々1時間の残業が発生したために実際の労働時間は1日5時間であったとする。その結果、2カ月連続で週20時間の勤務になり、3カ月目以降も同様の残業の発生が見込まれているとしよう。この場合、パートタイマーは3カ月目から厚生年金・健康保険に加入しなければならないのである。
社会保険への加入回避を目的に、雇用契約上の労働時間を恣意的に週20時間未満に抑制したとしても、実労働時間が週20時間以上となる月が連続するのであれば契約途中から社会保険への加入義務が発生するので、注意をしたいところである。
所定労働時間が週によって異なる場合
次に、1週間に勤務すべき時間が、週によって異なるケースについて考えてみよう。
例えば、1週目と2週目は「1日4.5時間、週5日勤務」、3週目と4週目は「1日4時間、週4日勤務」で、この4週間の勤務サイクルが繰り返されるとする。このように、週の所定労働時間が短いサイクルで変動する雇用契約の場合には、当該勤務サイクルにおける週の所定労働時間の平均が20時間以上になるかどうかで判断をすることになる。
上記の場合、1・2週目の週の所定労働時間は22.5時間(=4.5時間×5日)、3・4週目の週の所定労働時間は16時間(=4時間×4日)である。従って、4週間の勤務サイクルにおける週の所定労働時間の平均は19.25時間(=(22.5時間×2週+16時間×2週)÷4週)と計算できる。20時間以上にはならないので、このケースでは「労働時間の要件」は満たさないという結論になる。
所定労働時間が週単位ではない場合
最後は、所定労働時間が週単位で定められていないケースを考えてみよう。例えば、月単位で所定労働時間が決められている雇用契約の場合には、「週の所定労働時間が20時間以上」という要件はどのように判断すればよいのだろうか。
このような場合には、月の所定労働時間を週の所定労働時間に換算したときに20時間以上になるかどうかで判断をすることになる。具体的には、初めに月の所定労働時間に12カ月を乗じ、年間の所定労働時間を算出する。次に、1年間を52週と考え、算出された年間の所定労働時間を52週で除することにより、週の所定労働時間に相当する時間数を導き出すのである。
月の所定労働時間が85時間のケースで考えてみよう。85時間に12カ月を乗ずると、年間の所定労働時間は1,020時間と計算される。次に、1,020時間を52週で除すると、週の所定労働時間に相当する時間数が約19.6時間となる。20時間以上ではないので、「労働時間の要件」は満たさないと判断できる。
次回の第3回では、短時間労働者が社会保険の加入対象とされる「賃金の要件」について、実務上のポイントを整理してみよう。
【参考】
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大:日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(その2)(令和4年10月施行分):日本年金機構(PDF)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/QA0410.pdf
プロフィール
コンサルティングハウス プライオ 代表 大須賀 信敬
(組織人事コンサルタント/中小企業診断士・特定社会保険労務士)
コンサルティングハウス プライオ(http://ch-plyo.net)代表
中小企業の経営支援団体にて各種マネジメント業務に従事した後、組織運営及び人的資源管理のコンサルティングを行う中小企業診断士・社会保険労務士事務所「コンサルティングハウス プライオ」を設立。『気持ちよく働ける活性化された組織づくり』(Create the Activated Organization)に貢献することを事業理念とし、組織人事コンサルタントとして大手企業から小規模企業までさまざまな企業・組織の「ヒトにかかわる経営課題解決」に取り組んでいる。一般社団法人東京都中小企業診断士協会及び千葉県社会保険労務士会会員。