労働施策総合推進法の施行規則において、外国人雇用状況の届出の届出事項について、在留カード番号を加えるなどの所要の改正が行われました。〔令和2年(2020年)3月1日施行〕
※この改正について、厚生労働省から、外国人を雇用する事業主に向けて、その内容を紹介するリーフレットが公表されています。ご確認ください。
<令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。>
https://www.mhlw.go.jp/content/000565042.pdf
概要は以下の通りです。
○労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第47号)
1.届出事項について
事業主は、外国人雇用状況の届出において、中長期在留者については、在留カードの番号を届け出なければならないこととされました。
〈補足〉出入国管理及び難民認定法第19条の3において、出入国在留管理庁長官が中長期在留者に対し、在留カードを交付することとされています。
2.届出事項の確認方法について
1の在留カードの番号の届出に当たって、事業主は、当該在留カードの番号について、在留カードにより確認しなければならないこととされました。
3.その他
外国人雇用状況届出の様式について、在留カードの番号を記載する欄を追加するほか、所要の改正が行われました。
この省令は、令和2年(2020年)3月1日から施行されます。