委託先・取引先とのマイナンバーのやり取りの際の留意点

公開日:2015年4月10日

委託先・取引先とのマイナンバーのやり取りの際の留意点

 税や社会保険に関する手続きを委託している場合をはじめ、委託先・取引先との間でもマイナンバーについてどのように取り扱うのかを決めていかなければなりません。特に委託という点では、マイナンバーの取り扱いについては委託元に監督責任がありますので、注意が必要です。委託先・取引先とのやり取りの中でのマイナンバーの取り扱いの留意点について見ていきましょう。

取引先からマイナンバーを取得する必要性

  取引先との関係で、マイナンバーが関わってくるケースとしては、弁護士や税理士、社会保険労務士などに報酬を支払っている場合です。支払調書へマイナンバーを記載する必要がありますので、委託先にもマイナンバーの提供・本人確認を求めることになります。

 また、株主への配当の際に支払調書を出しますが、この時も同様にマイナンバーを記載しますので、企業は株主からもマイナンバー取得の必要が生じます。

 取引先としては他に賃貸している不動産オーナーに対する支払いも挙げられます。ただ、不動産賃貸借契約の内容が支払調書提出不要と明らかな場合は、マイナンバーの取得は必要ありません。

 

業務委託先選定のポイント

 税理士や社会保険労務士に税及び社会保険に関する手続書類の作成の全部又は一部を委託する場合は、委託先において、法律に基づき安全管理措置が講じられているか委託元で必要かつ適切な監督を行わなければなりません。


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