厚生労働省から、令和5年9月11日に開催された「第1回 特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会」の資料が開催されました。
フリーランスとして働く方の就業環境の整備については、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号。以下「法」という。)」が令和5年5月12日に公布され、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることになっています。
法においては、特定業務委託事業者(発注事業者)が特定受託事業者(フリーランス)に対して行う業務委託に関し、特定業務委託事業者は、広告等による募集情報の的確な表示、育児介護等と業務の両立への配慮、ハラスメント対策、中途解除等の事前予告の措置等を講じることとされており、法の委任に基づき、政令、省令及び告示の下位法令において、その具体的な内容及び実施の細則等を定めることとされています。
この検討会では、その必要な下位法令を制定するための検討を行うこととされています。
初会合となった今回の検討会では、今後の進め方などが示されました。
令和6年年明け以降の報告書のとりまとめに向けて、月1~2回程度のペースで、検討会を開催していく予定とされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第1回 特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34974.html