知らないでは済まされない?!マイナンバー制度と実務での対応

公開日:2014年12月18日

 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の導入が近づいてまいりました。
 すべての企業にとって大きな影響があり、対応を間違えると大きな問題になりかねません。
 2015年10月には、マイナンバーが通知されることから、社員さんから会社への問い合わせも殺到することも予想されます。それまでに、マイナンバーの実務について対応できるようにしておくことが重要です。

■「マイナンバー」(番号法)の主な特徴(個人番号について) 利用制限が厳しく決められています

・利用できるのは国の行政機関や地方公共団体などで税・社会保障・災害対策の分野のみ
 ※民間企業でも従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得
  届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、
  原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。

・利用範囲を超えての提供・収集・保管は本人同意があっても禁止
 ※個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、法定刑も重くなっています。両罰規定(違反した本人だけでなく企業にも
  罰則)もあり、重い刑としては4年以下の懲役または200万円以下の罰金(両方が課されることもある)となってい
  ます。また、保管だけでなく、廃棄についても、それぞれの法令(税法、各社会保険法など)で決められた保管の
  期限後は、データも ファイルも適正に廃棄しなければならないことも決められています。

・提供を受ける際に利用目的を明示する必要あり
  ※従業員や顧客からマイナンバーの提供を受ける際には、予め利用目的を明示します。そこで示した目的にない手続き
  にマイナンバーが必要になったら、再度、利用目的を明示して提供を受けなければなりません。

 その他にも、給与や社会保険の手続きを外部に委託している場合には、委託契約書に記載しなければならない内容や、委託先が安全にマイナンバーを保管、廃棄できるよう監督責任があること、マイナンバーの提供を受ける際に本人確認をする方法、従業員の教育をすること等が決められています。

 すべての企業や一人でも給与を支払っている従業員がいる事業主は、マイナンバーの法令に基づいて適切に実務を行っていくことが求められます。自社で何をしなければならないのか、見直す必要があり、企業としては、人的にも費用的にも大きな負担になってくることが考えられます。

 マイナンバー制度については、段階的に施行されていくことになり、現段階では担当の省庁から詳細のすべてが示されてはいるわけではありませんが、最新情報を確認しつつ、早めに対策しておくことをお勧めします。

●マイナンバーHP(内閣府 社会保障・税番号制度) http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html

かいけつ!人事労務『マイナンバー制度開始までに企業がすべき実務対応セミナー』開催中!!
 導入後はすべての民間企業が社会保険や税関係の手続きでマイナンバーを利用していくことになるため、本セミナーでは導入前に企業がすべき実務対応や取扱い注意事項、関連諸法令などをわかりやすく解説していきます。
詳しくは・・・
 ≫ https://www.kaiketsu-j.com/index.php/semminar/312-seminor/4428-seminar-mynumber

「マイナンバー対応」関連記事

「労務コンプライアンス」に関するおすすめコンテンツ

ピックアップセミナー

オンライン 2024/11/27(水) /13:30~17:30

【オンライン】はじめての給与計算と社会保険の基礎セミナー

講師 : 社労士事務所Partner 所長 西本 佳子 氏

受講者累計5,000人超!2009年から実施している実務解説シリーズの人気セミナーです!
給与計算と社会保険について基礎からの解説と演習を組み合わせることで、初めての方でもすぐに実務に活用できるスキルが習得できます。

DVD・教育ツール

価格
31,900円(税込)

経験豊富な講師陣が、初心者に分かりやすく説明する、2024年版の年末調整のしかた実践セミナーDVDです。
はじめての方も、ベテランの方も、当セミナーで年末調整のポイントを演習を交えながら学習して12月の年末調整の頃には、重要な戦力に!

価格
6,600円(税込)

法律で求められることとなった介護に関する周知事項を網羅するとともに、個々人が最適な仕事と介護の両立体制をつくる上で必要な一通りの知識をまとめたのが本冊子です。
ぜひ、本冊子を介護制度の周知義務化対応としてだけでなく、介護離職防止策や介護両立支援策の一環としてご活用ください。

おすすめコンテンツ

TEST

CLOSE