●労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第83号)
有害な業務に従事する労働者に歯科健康診断を実施した事業者に対し、その使用する労働者の人数にかかわらず、歯科健康診断(定期のものに限る。)の結果の報告を義務付けることとされました。〔令和4年10月1日施行〕
※ 厚生労働省からは、この改正の内容を周知するための通達が発出されています。ご確認ください。
<労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(令和4年基発0428第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6726&dataType=1&pageNo=1