外国人労働者に係る労働災害防止対策の推進に資するため、外国人労働者の労働災害を正確に把握することとし、「労働者死傷病報告」に、国籍・地域及び在留資格を記入する欄を設けるとともに、職員記入欄、備考等について所要の改正が行われました。〔公布の日(2019(平成31)年1月8日)施行〕
※ 新たな様式については、こちらをご覧ください。
<労働者死傷病報告(休業4日以上)様式>
https://www.mhlw.go.jp/content/000465975.pdf
概要は以下のとおりです。
○労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第2号)
1 報告項目の追加
外国人労働者を雇用する事業者から提出のあった労働者死傷病報告により、外国人労働者に係る労働災害の発生状況を確認できるようにするため、被災者が外国人(「外交」又は「公用」の在留資格の者及び特別永住者を除く。以下同じ。)である場合に「国籍・地域」(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第2条第5号ロに規定する地域)及び「在留資格」(入管法第2条の2第1項に規定する在留資格)を記入する欄を新たに設けることとされた。
2 その他
1の改正に伴い、様式の裏面の備考等について所要の改正を行うこととされました。
〈補足〉備考に新たに追加された事項(抜粋)
「国籍・地域」及び「在留資格」の欄は、労働者が外国人である場合に、入管法第2条第5号に規定する旅券、入管法第19条の3に規定する在留カード又は入管法第20条第4項に規定する在留資格証明書により確認し、記入すること。
なお、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第28条第1項の規定による外国人雇用状況の届出と同様の国籍・地域及び在留資格を記入すること。
この省令は、公布の日(2019(平成31)年1月8日)から施行されます。