〇職業安定法施行令及び行政手続法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第268号)
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第 58 号。以下「令和3年の改正育児・介護休業法)」という。」が、一部を除き令和4年4月1日から施行されることに伴い、職業安定法施行令等の一部を改正することとされました。
職業安定法施行令の改正の内容は、公共職業安定所等が求人を受理しないことができるケースを拡充するものです。〔令和4年4月1日施行〕