「雇用保険法等の一部を改正する法律」に関して、その一部が本年の8月から実施される「介護休業等に係る制度の見直し」にスポットを当てて紹介します。
介護休業等に係る制度の見直し
仕事と介護の両立支援制度の見直し〔育児・介護休業法、雇用保険法関係〕
次のような制度の見直しが行われます。
実施時期……1の規定は平成28年8月1日、それ以外の規定は平成29年1月1日
〈補足〉その他、省令の改正により、介護休業等の対象家族の範囲の拡大も行う予定。
☆ 本年8月から介護休業給付金の給付率が引き上げられます。介護休業の期間については、法令上、賃金の支払い義務はありませんが、もし、支払うとしても、賃金と介護休業給付金との合計が、休業時点の賃金の80%を超えないように、給付金の支給額が調整されます。つまり、賃金を支払う場合は、その額を、休業時点の賃金の13%(80%-67%)とすると最も効率的ということになります。
その他の改正は、来年1月からの実施となりますが、いずれも就業規則などの整備が必要となります。「育児休業等に係る制度の見直し」と合わせて、準備を進める必要がありますね。