労災保険法の施行規則を改正し、介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額の改定、社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額の限度の引き上げ、家事支援従事者に係る特別加入制度の新設を行うこととされました。
また、徴収法の施行規則を改正し、平成30年4月1日以降の労災保険率、第2種特別加入保険料率及び労務費率を改定することとされました。〔平成30年4月1日施行〕
概要は以下の通りです。
〇労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第13号)
1 労働者災害補償保険法施行規則の一部改正関係
① 介護補償給付及び介護給付の最高限度額及び最低保障額の改定
介護補償給付及び介護給付の支給額について、いわゆる最高限度額と最低保障額を次のように改正することとされました。
●常時介護を要する者
最高限度額…改正前105,130円→改正後105,290円
最低保障額…改正前57,110円→改正後 57,190円
●随時介護を要する者
最高限度額…改正前52,570円→改正後52,650円
最低保障額…改正前28,560円→改正後28,600円
〔参考〕経過措置でなお効力を有することとされている旧炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第8条第1項の規定による介護料についても、次のように介護補償給付及び介護給付と同様に、最高限度額等を引き下げることとされました。
・常時監視及び介助を要する者
最高限度額…改正前105,130円→改正後105,290円
最低保障額…改正前57,110円→改正後 57,190円
・常時監視を要し、随時介助を要する者
最高限度額…改正前78,850円→改正後78,970円
最低保障額…改正前42,830円→改正後42,890円
・常時監視を要するが、通常は介助を要しない者
最高限度額…改正前52,570円→改正後52,650円
最低保障額…改正前28,560円→改正後28,600円
② 社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額の限度の引き上げ
社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額の限度として定められている割合を「118分の18」から「120分の20」に改めることとされました。
〔解説〕社会復帰促進等事業及び労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額には限度額が設けられています。
その額は、保険料収入及び積立金から生ずる収入等の118分の18とされていますが、これを、保険料収入及び積立金から生ずる収入等の120分の20に引き上げるものです。
③ 家事支援従事者に係る特別加入制度の新設
労働者以外の者であって、家事支援作業*に従事する者(家事支援従事者)を、介護作業従事者と同様に、特別加入制度(特定作業従事者)の加入対象とすることとされました。
*家事支援作業……家事(炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為)を代行し、又は補助する業務をいう。
〔解説〕家政婦紹介所の紹介等により個人家庭に雇用され、家事、育児等の作業に従事する者(家事支援従事者に該当)については、労働基準法上の労働者とされておらず、労災保険の強制加入対象となりません。
しかし、災害発生状況等に関する調査の結果や、平成13年から特別加入対象となっている介護作業従事者との就労形態の類似性に鑑み、家事支援従事者は業務の実態や災害の発生状況からみて労働者に準じて保護するにふさわしい者であることなどが認められるため、任意加入である特別加入制度の対象とするよう、所要の改正を行うものです。
なお、特別加入の手続や承認の基準などは、基本的には、一人親方等及び特定作業従事者の特別加入の場合と同様です。
また、家事支援従事者に適用される第2種特別加入保険料率は、介護作業従事者と同様に、1,000分の5とされます(特18に該当)。
2 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正関係
① 労災保険率の改正
労災保険率表(別表第1)を改めることとされました〔下記の「労災保険率表の改正」参照〕。
〔解説〕平成30年4月1日から、労災保険率表による労災保険率(全54業種)について、平均で1,000分の0.2引下げることとされました(平均1,000分の4.7から平均1,000分の4.5へ)。
〔引き上げ=3業種、据置き=31業種、引き下げ=20業種〕
注1)各労災保険率に含まれている非業務災害率(1,000分の0.6)に改正はない。
注2)第1種特別加入保険料率は、中小事業主が行う事業の労災保険率と同率。
② 労務費率の改正
労務費率表(別表第2)を改めることとされました〔下記の「労務費率表の改正」参照〕。
③ 第2種特別加入保険料率の改正
第2種特別加入保険料率表(別表第5)を改めることとされました〔下記の「第2種特別加入保険料率表の改正」参照〕。
〈補足〉第3種特別加入保険料率表(業種にかかわらず、一律1,000分の3)については、改正はありません。
④ その他
有期事業のうち、この省令の施行日(平成30年4月1日)前に保険関係が成立しているものについては、この省令の施行日後も、従前の労災保険率を適用する等、必要な経過措置が設けられました。
<別表の改正>
労災保険率表の改正(別表第1の改正)
労務費率表の改正(別表第2の改正)
第2種特別加入保険料率表(別表第5の改正)
この省令は、平成30年4月1日から施行されます。