基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲や高年齢雇用継続給付の支給限度額などについては、年に一回、一定の基準により自動的に変更されることになっています。
今回は、令和元年(2019年)8月から適用される額が決定されました。
高年齢雇用継続給付、育児休業給付金、介護休業給付金に関する変更は、企業の実務担当者としても知っておきたいところです。
※厚生労働省からも、次のような案内がありました。
<賃金日額等の改正前後の金額について>
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000533184.pdf
概要は以下の通りです。
○雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第4項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和元年厚生労働省告示第76号)
○雇用保険法第19条第2項の規定に基づき同条第1項第1号に規定する控除額を変更する件(令和元年厚生労働省告示第77号)
○雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(令和元年厚生労働省告示第78号)
1 賃金日額・基本手当の日額の最低額及び最高額
注.〔 〕は、変更前の額
2 基本手当の日額の算定のための給付率を乗じる賃金日額の範囲となる額
注.〔 〕は、変更前の額
3 基本手当の受給期間中に自己の労働によって収入を得た場合における基本手当の減額の算定に係る控除額
…1,306円〔1,295円〕
注.〔 〕は、変更前の額
4 高年齢雇用継続給付の支給限度額
…363,359円〔360,169円〕
注.〔 〕は、変更前の額
5 その他(間接的に、上記の1と2の影響を受ける額)
これらの告示は、令和元(2019)年8月1日から適用されます。