労働移動支援助成金のうち、中途採用拡大コース奨励金について、支給対象となる事業主の要件の見直しを行うこととされました。〔公布の日(平成30年12月25日)施行〕
なお、今回の改正省令(平成30年厚生労働省令第147号)による改正は、支給額やコースの拡充などの抜本的な改正を行うものではありません。
概要は以下の通りです。
○雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第147号)
労働移動支援助成金のうち、中途採用拡大コース奨励金の支給対象となる事業主の要件の1つとして中途採用率の向上が定められているが、この中途採用率の向上の評価方法を見直し、中途採用計画期間の中途採用率から、その初日の前日から3年前までの期間の中途採用率を減じて得た率が、厚生労働省職業安定局長が定める目標を達成したことを求めることとされました。
この省令は、公布の日(平成30年12月25日)から施行されます。