○労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(平成27年厚生労働省告示第326号)
労働者災害補償保険の「年齢階層別の最低限度額及び最高限度額」が変更されました。この告示は、平成27年8月1日から適用されます。
1 年齢階層別の最低限度額及び最高限度額の変更
平成27年8月1日から平成28年7月31日までの間の年齢階層別の最低限度額及び最高限度額を次の表のように定められました(表中のかっこ書は、変更前の額)。
年齢階層 |
最低限度額 |
最高限度額 |
20歳未満 |
4,671円(4,463円) |
13,160円(12,970円) |
20歳以上25歳未満 |
5,154円(5,016円) |
13,160円(12,970円) |
25歳以上30歳未満 |
5,700円(5,570円) |
13,540円(13,536円) |
30歳以上35歳未満 |
6,117円(6,053円) |
16,253円(16,148円) |
35歳以上40歳未満 |
6,547円(6,458円) |
18,736円(18,630円) |
40歳以上45歳未満 |
6,726円(6,711円) |
21,278円(21,414円) |
45歳以上50歳未満 |
6,840円(6,636円) |
23,838円(23,919円) |
50歳以上55歳未満 |
6,714円(6,457円) |
25,124円(25,123円) |
55歳以上60歳未満 |
6,035円(5,862円) |
24,658円(24,074円) |
60歳以上65歳未満 |
4,898円(4,718円) |
19,863円(19,333円) |
65歳以上70歳未満 |
3,920円(3,920円) |
15,523円(15,948円) |
70歳以上 |
3,920円(3,920円) |
13,160円(12,970円) |
〔確認〕年齢階層別の最低限度額及び最高限度額は、休業補償給付・休業給付に係る給付基礎日額(療養開始日から起算して1年6か月を経過している場合に限る)及び年金たる保険給付に係る給付基礎日額に適用されます。これらの給付基礎日額(スライド制が適用される場合にあっては、スライド後の金額)が、最低限度額に満たないか又は最高限度額を超える場合には、最低限度額又は最高限度額がこれらの給付基礎日額となります。
この年齢階層別の最低限度額又は最高限度額は、一般的労働者の年齢階層別の賃金構造の実態等に基づき、毎年見直すことになっています。
2 自動変更対象額について
労働者災害補償保険における自動変更対象額は、現在3,920円であるが、この額を新たに定める告示は公布されませんでした(3,920円が引き続き適用される模様)。
〔確認〕労働者災害補償保険における自動変更対象額とは、簡単に言えば、給付基礎日額の最低保障額のことです。給付基礎日額(スライド制が適用される場合にあっては、スライド後の金額)が、自動変更対象額に満たない場合には、自動変更対象額が当該給付基礎日額となる仕組みになっています。この自動変更対象額は、毎月勤労統計の平均給与額の変動に応じて、毎年見直すことになっています(今回は据え置き)。
また同日の官報に、次のような告示も公布されました。
・労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付等に係る給付基礎日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を定める件(平成27年厚生労働省告示第327号)
・労働者災害補償保険法第16条の6第2項等の厚生労働大臣が定める率を定める件(平成27年厚生労働省告示第328号)
※ これらの告示(第327号・第328号)は、労働者災害補償保険の年金及び一時金の額の改定に用いる率(いわゆるスライド率)を定めるものです。このスライド率は、毎月勤労統計の平均給与額の変動に応じて、毎年見直すことになっています。