○雇用保険法第18条第1項及び第2項の規定に基づき同条第3項に規定する自動変更対象額を変更する件(平成27年厚生労働省告示第321号)
○雇用保険法第19条第2項の規定に基づき同条第1項第1号に規定する控除額を変更する件(平成27年厚生労働省告示第322号)
○雇用保険法第61条第7項の規定に基づき同条第1項第2号に規定する支給限度額を変更する件(平成27年厚生労働省告示第323号)
雇用保険の自動変更対象額、いわゆる収入控除額、支給限度額が変更されました。〔平成27年8月1日適用〕
雇用保険の自動変更対象額(基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等)、いわゆる収入控除額、支給限度額については、雇用保険法の規定に基づき、毎月勤労統計における平均給与額の上昇又は低下の比率に応じて毎年自動変更されています。
この規定に基づき、平成27年8月1日から平成28年7月31日までの間に適用される自動変更対象額等が告示されました。
〈補足〉今回の自動変更では、一部の額(賃金日額の最低額など)については、変更前の額と同額となっている。
1 賃金日額・基本手当の日額の最低額及び最高額
注.〔 〕は、変更前の額
年齢区分 |
賃金日額 |
基本手当の日額 |
|
最低額 |
― |
2,300円〔 2,300円〕 |
1,840円〔1,840円〕 |
最高額 |
30歳未満 |
12,790円〔12,780円〕 |
6,395円〔6,390円〕 |
30歳以上45歳未満 |
14,210円〔14,200円〕 |
7,105円〔7,100円〕 |
|
45歳以上60歳未満 |
15,620円〔15,610円〕 |
7,810円〔7,805円〕 |
|
60歳以上65歳未満 |
14,920円〔14,910円〕 |
6,714円〔6,709円〕 |
2 基本手当の日額の算定のための給付率を乗じる賃金日額の範囲となる額
注.〔 〕は、変更前の額
2,300円以上 4,600円未満 〔2,300円以上 4,600円未満〕 |
4,600円以上 10,500円以下 〔4,600円以上 10,490円以下〕 |
10,500円超 11,660円以下 〔10,490円超 11,650円以下〕 |
11,660円超 14,920円以下 〔11,650円超 14,910円以下〕 |
14,920円超 15,620円以下 〔14,910円超 15,610円以下〕 |
|
60歳未満 |
80% |
50%-80% |
50% |
||
60歳以上 65歳未満 |
45%-80% |
45% |
― |
3 基本手当の受給期間中に自己の労働によって収入を得た場合における基本手当の減額の算定に係る控除額
注.〔 〕は、変更前の額
…1,287円〔1,286円〕
4 高年齢雇用継続給付の支給限度額
注.〔 〕は、変更前の額
…341,015円〔340,761円〕
5 その他(間接的に、上記の1と2の影響を受ける額)
高年齢雇用継続給付として算定された額が右記の額を超えないときは、高年齢雇用継続給付は支給されない。 |
1,840円(=2,300円 × 0.8) |
育児休業給付金の上限額〔暫定措置を考慮〕(支給日数は30日として計算) |
・180日目まで 285,621円(=14,210円 × 30 × 0.67) ・181日目以降 213,150円(=14,210円 × 30 × 0.5) |
介護休業給付金の上限額(支給日数は30日として計算) |
170,520円(=14,210円 × 30 × 0.4) |
これらの告示は、平成27年8月1日から適用されます。