○労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第45号)
平成27年4月1日以降の労災保険率、第2種特別加入保険料率、第3種特別加入保険料率及び労務費率を改正することとされました(労災保険率表の労災保険率については、平均で1,000分の0.1引き下げ)。また、有期事業の一括、賃金総額の特例、有期事業のメリット制における請負金額の取り扱いを見直すこととされました。〔平成27年4月1日施行〕
1 労災保険率の改正
労災保険率表(別表第1)を改めることとされました〔下記の「労災保険率表の改正」参照〕。
〔解説〕平成27 年4月1日から、労災保険率表による労災保険率(全54業種〔改正後は全53業種〕)について、平均で1,000分の0.1引下げることとされた(平均1,000分の4.8 から平均1,000分の4.7 へ)。〔引下げ23 業種 / 据置き23 業種 / 引上げ8業種〕
また、船舶所有者の事業の保険料率を1,000分の1引き下げることとされた。
注.各労災保険率に含まれている非業務災害率(1,000分の0.6)に改正はない。
注.第1種特別加入保険料率は、中小事業主が行う事業の労災保険率と同率。
2 労務費率の改正
労務費率表(別表第2)を改めることとされました〔下記の「労務費率表の改正」参照〕。
3 第2種特別加入保険料率の改正
第2種特別加入保険料率表(別表第5)を改めることとされました〔下記の「第2種特別加入保険料率表の改正」参照〕。
4 第3種特別加入保険料率の改正
第3種特別加入保険料率表は、業種にかかわらず、一律1,000分の4とされていたが、これを「1,000分の3」に改めることとされました。
5 有期事業の一括における請負金額の取り扱いの見直し
① 建設の事業における有期事業の一括の要件に係る請負金額には、消費税及び地方消費税に相当する額(以下、「消費税等相当額」という。)を含まないものとすることとされました。
② 建設の事業における有期事業の一括に係る請負金額の金額の要件を、「1億8,000万円未満」とすることとされました(改正前は「1億9,000万円未満」)。
〔解説〕有期事業の一括における事業規模の要件を整理すると次のとおり。
・建設の事業……………概算保険料に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額*が1億8,000万円未満
・立木の伐採の事業……概算保険料に相当する額が160万円未満、かつ、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満
〈補足〉請負事業の一括からの分離(下請負事業の分離)における事業規模の要件は、「概算保険料に相当する額が160万円以上、又は、請負金額*が1億8,000万円以上」ということになる。
*請負金額からは、消費税等相当額を除く。
6 賃金総額を正確に算定することが困難な請負による建設の事業に適用される賃金総額の特例における消費税額の取り扱いの見直し
① 請負金額には、消費税等相当額を含まないものとすることとされました(請負代金の額を加算又は控除する場合の請負代金の額にも、消費税等相当額を含まないこととされました)。
② 賃金総額の算定に当たり、請負金額に 108 分の 105 を乗じている暫定的な措置を廃止することとされました。
〔解説〕賃金総額を正確に算定することが困難な請負による建設の事業に適用される賃金総額の特例による賃金総額の求め方は、次のとおり。
賃金総額=請負金額*×労務費率
*請負金額からは、消費税等相当額を除く。
7 有期事業のメリット制における請負金額の取り扱いの見直し
① 建設の事業における有期事業のメリット制の要件に係る請負金額には、消費税等相当額を含まないものとすることとされました。
② 建設の事業における有期事業のメリット制に係る請負金額の金額の要件を、「1億1,000万円以上」とすることとされました(改正前は「1億2,000万円以上」)。
〔解説〕有期事業のメリット制における事業規模の要件を整理すると次のとおり。
・建設の事業……………確定保険料の額が40万円以上、又は、請負金額*が1億1,000万円以上
・立木の伐採の事業……確定保険料の額が40万円以上、又は、素材の生産量が1,000立方メートル以上
*請負金額からは、消費税等相当額を除く。
8 その他
有期事業のうち、この省令の施行日(平成27年4月1日)前に保険関係が成立しているものについては、この省令の施行日後も、従前の労災保険率を適用する等、必要な経過措置が設けられました。
<別表の改正>
・労災保険率表の改正(別表第1の改正)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/0000068067.pdf
・労務費率表の改正(別表第2の改正)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/0000068069.pdf
・第2種特別加入保険料率表(別表第5の改正)
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/0000068068.pdf
この省令は、平成27年4月1日から施行されます。