○労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件(平成27年厚生労働告示第20号)
平成27年度(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)の雇用保険率が告示されました。〔平成27年4月1日適用〕
平成27年度(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)の雇用保険率が告示されました。その率は、各区分において、前年度と同率(据え置き)となりました。
〔解説〕雇用保険率については、毎年度、弾力的変更の規定の要件に該当するか否か等がチェックされ、要件に該当すれば、法定の率を、法所定の範囲内で変更する形を採っています。そして、決定された雇用保険率(実際に適用される雇用保険率)が官報に告示されます。
所要の規定に照らして判断された結果、平成27年度においては、前年度の率に据え置くこととされました。
<平成27年度の雇用保険率の内訳>
雇用保険率 |
失業等給付分注1 |
二事業分注2 |
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被保険者負担 |
事業主負担 |
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一般の事業 |
1,000分の13.5 (1,000分の13.5) |
1,000分の5 (1,000分の5) |
1,000分の5 (1,000分の5) |
1,000分の3.5 (1,000分の3.5) |
計 1,000分の8.5 (計 1,000分の8.5) |
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特掲事業のうち 農林水産業注3 清酒の製造の事業 |
1,000分の15.5 (1,000分の15.5) |
1,000分の6 (1,000分の6) |
1,000分の6 (1,000分の6) |
1,000分の3.5 (1,000分の3.5) |
計 1,000分の9.5 (計 1,000分の9.5) |
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特掲事業のうち 建設の事業 |
1,000分の16.5 (1,000分の16.5) |
1,000分の6 (1,000分の6) |
1,000分の6 (1,000分の6) |
1,000分の4.5 (1,000分の4.5) |
計 1,000分の10.5 (計 1,000分の10.5)
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注① 就職支援法事業の分を含む。
注② 就職支援法事業の分は除く。
注③ 季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業、園芸サービスの事業、内水面養殖の事業、船員が雇用される事業)には、一般の事業の雇用保険率が適用される。