- 労働時間等設定改善指針の一部が改正されます(平成22年厚生労働省告示第409号)
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法に基づく「労働時間等設定改善指針」に規定されている行動指針の数値目標が新たに設定されました。
改正の内容について
以下にあげるのは、今回の改正内容の一例です。
数値目標設定指標 | 現状(直近の値) | 2020年 |
20~64歳までの就業率 | 74.6% | 80% |
フリーターの数 | 約178万人 (2003年にピークの217万人) | 124万人 (ピーク時比で約半減) |
労働時間等の課題について労使が話合いの機会を設けている割合 | 52.1% | 全ての企業で実施 |
6歳未満の子どもをもつ夫の育児・家事関連時間(1日当たり) | 60分 | 2時間30分 |
※この項目以外の詳しい内容は、PDFファイルをご覧ください。 なお、これらの数値目標は、「社会全体として達成することを目指す目標であり、個々の個人や企業に課されるものではない」とされています。
施行日
この内容は、公布の日(平成22年12月9日)から適用されます。