働き方改革関連法による労働基準法の改正により、平成31年(2019年)4月(中小企業においては翌年4月)から時間外労働の上限規制が導入されました。
しかし、一定の事業・業務については、その適用が猶予されています。
たとえば、建設業では、5年間適用が猶予され、令和6年(2024年)4月から、災害の復旧・復興の事業を除き、時間外労働の上限規制がすべて適用されることになっています。
“今からその対応に取り組んでいきましょう”ということで、東京労働局から、令和4年1月26日付けで、建設業の事業主の皆様と工事発注者の皆様に向けて、リーフレットが公表されました。
なお、そのリーフレットでは、令和5年(2023年)4月から中小企業に対する月60時間超の時間外労働の割増賃金率が引き上げられることも紹介されています(これは、すべての事業・業種に適用される内容です)。
東京労働局から公表されたものですが、全国で適用される内容です。
管轄に関わりなく、確認しておくとよいでしょう。
<建設業の事業主の皆様へ 令和6年4月1日から時間外労働の上限規制が適用されます>
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001071086.pdf
<工事発注者の皆様へ 建設会社の「働き方」が変わります>
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001071289.pdf