年次有給休暇の権利発生の要件として、「全労働日の8割以上出勤したこと(出勤率が8割以上)」という要件がありますが、この全労働日の取り扱いが、平成25年7月10日の付けの通達で変更されました。 基礎となる「全労働日」の取り扱いが一部変更されています。
年次有給休暇は「前年の出勤率」の条件を満たした人に与えるということになっています。 出勤率の計算式は下記になります。
年休の権利発生の要件が一部変更されました!
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