中小企業にも、1か月間に60時間を超える時間外労働に対して50%以上の割増賃金率の適用

公開日:2015年6月3日

 平成22年4月1日に大企業に施行され、中小企業には施行が猶予された、1か月に60時間を超える場合の時間外労働について50%を超える割増賃金率となる労基法の改正について、中小企業への猶予措置が廃止されます。

<改正のポイント>

● 中小企業でも、月60時間を超える残業には、通常の50%増の賃金が支払わなければならないことになります。
● 施行は平成31年4月からとなります。

warimashi rei

 

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