一定日数の年次有給休暇の確実な取得を後押しするために、管理職を含む全ての正社員に年5日分の有給休暇の取得時期を指定することを企業に対し義務付けられることになります。
<改正のポイント>
● 年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうち5日について、毎年、時季を指定して与えなければならなくなります。
● 使用者が時季を定める場合は、労働者に対して時季に関する意見を聴くことや労働者の意思を尊重するよう努めなければなりません。
● 各労働者の年次有給休暇の取得状況を確実に把握するため、使用者は、年次有給休暇の管理簿を作ることが義務付けられます。
使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうち5日について、毎年、時季を指定して与えなければならなくなります。ただし、5日のうち、次の日数分については、時季の指定をする必要はありません。
● 労働者が時季指定により取得された年次有給休暇
● 計画的付与により取得された年次有給休暇