職業安定法に基づく労働条件等の明示の方法〔求人者が求人の申込みに当たり公共職業安定所などに対して行う労働条件の明示などの方法〕その他について、書面被交付者が希望する場合にファクシミリの送信及びSNSメッセージ等の送信を認めることとするなど、所要の改正が行われました。〔2019(平成31)年4月1日施行・適用〕
※厚生労働省から、この改正の概要などを周知するための通達(通知)が発出されていますので、ご確認ください。
<「職業安定法施行規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」及び「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針及び派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示」の制定について>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181220L0020.pdf
概要は以下の通りです。
○職業安定法施行規則及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第145号)
○派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針及び派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第417号)
1 職業安定法施行規則(安定則)の一部改正関係
職業安定法第5条の3第1項、第2項及び第3項に基づく労働条件等の明示の方法並びに職業安定法第29条の4及び第32条の13に基づく特定地方公共団体及び有料職業紹介事業者等による取扱職種の範囲等の明示等の方法について、書面被交付者が希望する場合にファクシミリの送信及びSNSメッセージ機能等を利用した電気通信の送信(出力することにより書面を作成することができるものに限る。)を認めることとすることとされました。
2 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正関係
1 過半数代表者の選出要件等
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)第40条の2第4項の過半数代表者の選出要件に、派遣先の意向に基づき選出された者でないことを加えることとすることとされました。
また、派遣先は、当該過半数代表者が派遣先の事業所単位の派遣可能期間の延長に係る意見の聴取に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならないこととすることとされました。
2 紹介予定派遣で派遣先が職業紹介を受けることを希望しない場合等における派遣元事業主への理由の明示の方法であって労働者派遣契約に記載するもの等
①次に掲げる方法について、SNSメッセージ機能等を利用した電気通信の送信(出力することにより書面を作成することができるものに限る。)を認めることとすること。
・紹介予定派遣で派遣先が職業紹介を受けることを希望しない場合又は職業紹介を受けた者を雇用しない場合における派遣元事業主への理由の明示の方法であって労働者派遣契約に記載するもの
・海外の派遣先が講ずべき措置に関する派遣元事業主から派遣先への明示の方法
・労働者派遣契約の締結に当たっての抵触日の通知及び派遣先の事業所単位の派遣可能期間を延長したときの抵触日の通知の方法
・派遣元事業主から派遣労働者として雇用しようとする労働者への賃金の額の見込み等の説明の方法
・派遣元事業主から派遣労働者への労働者派遣に関する料金の額の明示の方法
・派遣元事業主から派遣先への派遣労働者の氏名等の通知の方法
・離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止に抵触することとなる場合における派遣先から派遣元事業主へのその旨の通知の方法
・派遣先から派遣元事業主への派遣就業をした日等の通知の方法
②次に掲げる方法について、派遣労働者が希望する場合に SNSメッセージ機能等を利用した電気通信の送信(出力することにより書面を作成することができるものに限る。)を認めることとすること。
・派遣元事業主が労働者派遣をしようとするときに、派遣労働者に対して行う就業条件等の明示の方法
3 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(派遣元指針)の一部改正関係
紹介予定派遣で派遣先が職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合における派遣先から派遣元事業主への理由の明示の方法及び派遣元事業主から派遣労働者への理由の明示の方法について、SNSメッセージ機能等を利用した電気通信の送信(出力することにより書面を作成することができるものに限る。また、派遣元事業主から派遣労働者への理由の明示の方法にあっては、当該派遣労働者が希望した場合に限る。)を認めることとすることとされました。
4 派遣先が講ずべき措置に関する指針(派遣先指針)の一部改正関係
紹介予定派遣で派遣先が職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合における派遣先から派遣元事業主への理由の明示の方法について、SNS メッセージ機能等を利用した電気通信の送信(出力することにより書面を作成することができるものに限る。)を認めることとすることとされました。
これらの省令・告示は、2019(平成31)年4月1日から施行・適用されます。