本年9月の初旬に、第189回国会において、「労働者派遣法の一部を改正する法律」が成立しました。以下で、主要な内容を紹介します。なお、施行日は同月30日です。
――――――――――― 労働者派遣法/平成27年改正の概要 ―――――――――――
1.派遣事業の健全化
○ 特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別を廃止し、全ての労働者派遣事業を許可制とする。
2.より分かりやすい派遣期間規制への見直し
○ 現行制度では、専門業務等のいわゆる「26業務」には期間制限がかからず、その他の業務には最長3年の期間制限がかかるが、分かりやすい制度とするため、これを廃止し、新たに以下の制度を設ける。
① 事業所単位の期間制限: 派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受入れは3年を上限とする。それを超えて受け入れるためには、過半数労働組合等からの意見聴取が必要。
② 個人単位の期間制限: 派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受入れは3年を上限とする。
3.派遣労働者の雇用安定とキャリアアップ
○ 派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、雇用継続を推進するため、以下の措置を講ずる。
派遣労働者に対する計画的な教育訓練や、希望者へのキャリア・コンサルティングを派遣元に義務付け。 |
派遣元の義務規定への違反に対しては、許可の取消も含め厳しく指導 |
有期雇用の派遣労働者に対する派遣期間終了時の雇用安定措置(派遣先への直接雇用の依頼、新たな派遣先の提供、派遣元での無期雇用など)を派遣元の努力義務*とする。 *同一の組織単位の業務に3年間派遣される見込みがある者については派遣元の義務とする。 |
4.その他
労働者派遣の位置付けの明確化、派遣労働者の均衡待遇の強化を図るなど
施行期日: 平成27年9月30日
なお、平成27年10月1日からは、平成24年改正で導入が決まっていた「労働契約申込みなし制度」が施行されます。この規定の概要も紹介しておきます。
<労働契約申込みなし制度の概要>
派遣先が一定の違法派遣を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して、当該派遣労働者の派遣元事業主における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす制度。 (注)違法派遣について、派遣先に過失がない場合を除く |