<派遣先の講ずべき措置に関する指針(関連部分の要点)>
●派遣契約の解除の事前の申入れ 派遣先は、派遣会社の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣会社に解除の申入れを行うことが必要。 |
●派遣先における就業機会の確保 派遣先は、派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることが必要。 |
●損害賠償等に係る適切な措置 ・派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることができないときには、中途解除を行おうとする日の少なくとも30日前に派遣会社に予告することが必要。 ・予告を行わない場合は、速やかに、派遣労働者の少なくとも30日分以上の賃金に相当する額について損害の賠償を行うことが必要。 派遣先が予告をした日から中途解除の日までの間の期間が30日に満たない場合には、少なくとも中途解除の日の30日前の日から予告の日までの期間の日数分以上の賃金に相当する額について行うことが必要。 ・その他派遣先は派遣元と十分に協議した上で適切な方策を講ずることが必要。 ・派遣先は、派遣会社から請求があったときは、中途解除を行った理由を派遣会社に対し明らかにすることが必要。 |