ストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための医師等による検査)は、1年以内ごとに1回行うこととされているので、行う義務がある企業では、平成27年12月1日から平成28年11月30日までの間に、対象となる労働者のすべてについて、1回目のストレスチェックを行う必要があります。導入の手順を確認し、準備しておきましょう。
なお、ストレスチェックを行うことが努力義務とされている事業場(従業員数50人未満)において導入しようとする際にも、以下の手順を参考に準備を進めるとよいでしょう。
ストレスチェック制度の導入の手順など
<導入の手順(準備から事後措置まで)>
次の手順で進めていきます。〔厚生労働省が推奨する手順〕
ストレスチェックの導入に当たっては、ストレスチェックを実施する医師等を選定するなど、取り決めることが多々あります。衛生委員会などでの話し合いの中で、「実施体制」を整え、事をスムーズに運べるようにしたいですね。
なお、ストレスチェックの結果は、従業員の心の健康に関する重要な個人情報です。プライバシーの保護に関するルールもありますので、それを十分に意識した体制作りが求められます。次回は、実施体制について詳しく紹介いたします。