ストレスチェック制度が施行され、自社でどのように対応していくか、誰が、どの業務を担うのか、実施義務がある事業場と実施義務のない事業場が混在する場合にどう運用すべきか等、お悩みのご担当者も多いことでしょう。
また、嘱託の産業医が精神科の専門医ではないので実施者となることや、医師面接を担うことを引き受けてもらえないというケースも見受けられます。
そのような場合に、どうすればよいのか、抱える課題とかいけつ策について事例ごとに整理し、解説します。
≪A社の事例≫
50名未満の事業場でのストレスチェックはどうすれば?
【A社の実情】
◇全国に複数の事業場あり(50名以上ではない事業場もあり)
◇これまでの産業保健活動の現状
50名以上の事業場には、それぞれ産業医を嘱託で契約しており、健康診断後の保健指導や長時間労働の面談も実施している
【ストレスチェック導入についての悩み】
50名未満の事業場についても、社員間で不平等にならないように実施したいが、どのように進めたらよいのかが分からない
・50名未満の事業場でも労使間の協議が必要だが、衛生委員会がない
・産業医の確保や、実施者や実施事務従事者の体制づくり
【かいけつ策】