労働安全衛生法一部改正に基づくストレスチェック制度の解説
平成27年12月1日より、労働安全衛生法の一部を改正する法律において、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」)の実施が、従業員50人以上の会社に義務付けられます。これがストレスチェック制度です。
ストレスチェックの実施が義務とされるのは、従業員数 50 人以上の事業場とされており、これは、産業医の選任義務が課されている事業場と同じ対象範囲です。なお、従業員数 50 人未満の事業場については、当分の間、ストレスチェックの実施が努力義務とされています。
ストレスチェック制度の概要は以下の通りです。
- 事業者は、労働者に対し、医師、保健師その他の一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士)による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行わなければならない。
- 検査結果は、検査を実施した医師等から直接本人に通知され、あらかじめ本人の同意を得ないで、検査結果を事業者に提供してはならないこと。(本人が結果を確認した後に同意を得なければならない。)
- 事業者は、検査結果の通知を受けた労働者のうち、高ストレスと評価された者に該当する労働者から申出があったときは、医師による面接指導を行わなければならない。
- 事業者は、面接指導の申出を理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、その意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じなければならない。
- 厚生労働大臣は、事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表する。
労働安全衛生法改正 ストレスチェック制度3つのポイント
1. 従業員50人以上の事業場に対して、年1回の労働者のストレスチェックを義務付ける。2. ストレスチェックの結果は実施した医師等から労働者本人に直接通知すること。
※結果は労働者本人の同意を得ることなく、会社に提供することはできません。ここが一般定期健康診断と異なります。
3.ストレスチェックの結果で高ストレスと評価された労働者が希望した場合、医師による面接指導を実施すること。
従業員数 50 人以上にはパートやアルバイトも含みます。
今回の法改正でストレスチェックが義務付けられた「従業員数 50 人以上」の事業場について、ストレスチェックの実施義務の対象とならない従業員(常時、派遣されてきている派遣労働者やアルバイト、パートタイマー)も含めて50人以上であることに注意が必要です。例えば、正社員10名、アルバイト60名の事業場はストレスチェック義務の対象となります。なお、ストレスチェックの実施義務の対象となる労働者は一般定期健康診断の対象者と同じ範囲になります。
また、法人単位ではなく事業場(店舗や支店)ごとの従業員が50人未満か以上かで判断されますので、法人全体で従業員数50人を超える場合でも、事業場単位でみたときに従業員50人未満であれば、義務の対象にはなりません。ただし、国は、義務とならない小規模の事業所であっても、例えば大企業の支店などであって、本社による統括管理等により実施体制が十分整っている場合には、そのような事業場についてはストレスチェックを実施することが望ましいとしています。