これまでにもお伝えしてきましたが、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により、傷病手当金の支給期間及び任意継続被保険者の資格喪失事由が見直されました(令和4年1月1日から施行)。
また、産科医療補償制度の掛金の引き下げに伴い、出産育児一時金の金額も一部変更されました(これも、令和4年1月1日から施行)。
協会けんぽ(全国健康保険協会)では、専用のページを設け、これらの改正の主要内容を紹介しています。詳しくは、こちらをご覧ください。
<健康保険法等の一部改正に伴う各種制度の見直しについて(傷病手当金、任意継続、出産育児一時金)>
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3190/sbb3193/202201/