次世代法に基づく行動計画策定指針の一部改正

公開日:2019年11月14日

 令和2年度から開始する次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定に向けて、同法に基づく「行動計画策定指針」について、現在の社会情勢等を踏まえて必要な改正が行われました。〔令和2年(2020年)4月1日適用〕

<令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。>
https://www.mhlw.go.jp/content/000565042.pdf

 概要は以下の通りです。

○行動計画策定指針の一部を改正する告示(令和元年内閣府・国家公安委員会・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)

 令和2年度から開始する次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定に向けて、同法に基づく「行動計画策定指針」について、現在の社会情勢等を踏まえて、次のような改正が行われました。

1 放課後児童健全育成事業及び放課後子供教室に関して、新・放課後子ども総合プラン(平成30年9月14日公表)を踏まえ、特別な配慮を必要とする児童への対応に関する方策を市町村行動計画等に新たに盛り込むなどの改正が行われました。

2 児童虐待防止対策に関して、児童虐待防止対策体制総合強化プラン(平成30年12月18日児童虐待防止対策に関する関係省庁連絡会議決定)等を踏まえ、市町村における相談支援体制の強化や関係機関との連携強化等を図るための改正が行われました。

3 その他、所要の改正が行われました。
(民間企業に適用される「一般事業主行動計画」の策定に関する部分について、「所定外労働」という部分を「時間外・休日労働」に改めるといった文言の整理が行われたほか、「子どもの学校休業日等に合わせて年次有給休暇を取得できるよう配慮すること」、「原則として年初において年次有給休暇等の計画表を作成すること」などが追加されました。)

〔参考〕行動計画策定指針の一部を改正する告示(令和元年11月14日内閣府・国家公安委員会・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H191114N0010.pdf
※上記のURLについては、一定の期間で閲覧が終了します。

この告示は、令和2年(2020年)4月1日から適用されます。

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