育児・介護休業法 平成29年10月1日施行
主要な改正点
1.育児休業制度(育児休業期間の延長)
・育児休業の期間について、保育所に空きがない等の理由で「子が1歳6か月に達するまで」延長している場合に、さらにその時点においても保育所に空きがない等の理由があるときは、再度申請することによって、最長で「子が2歳に達するまで」延長することができることとされた。
2.育児休業等制度の個別周知
・労働者又はその配偶者が妊娠・出産したことを知った場合や労働者が家族を介護していることを知った場合に、当該労働者に対して、個別に育児休業・介護休業等に関する制度(休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせることが努力義務とされた。
3.育児目的休暇の新設
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が育児をしやすいように、育児に関する目的で利用できる休暇を与えるための措置を講ずることが努力義務とされた。
〈補足〉「育児・介護休業規程」のひな形では、努力義務規定(第21条の2 円滑な取得及び職場復帰支援・第23条の2 育児目的休暇)も盛り込んでいます。規定するかどうか、どのように規定されるかは各社でご判断ください。