次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正

公開日:2014年12月12日

○次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第130号)

「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成対策推進法等の一部を改正する法律(平成26 年法律第28 号)」の施行に伴い、次世代育成支援対策推進法施行規則について、必要な改正を行うこととされました。〔平成27年4月1日から施行〕

改正の内容

 
「今後の次世代育成支援対策推進法について」(平成25 年12 月10 日労働政策審議会建議)を受けて、法の有効期限の10 年間の延長、新たな認定(特例認定)制度の創設*等を内容とする「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成対策推進法等の一部を改正する法律(平成26 年法律第28 号。以下「改正法」という。)」が成立し、次世代育成支援対策推進法が改正されました。

*新たな認定(特例認定)制度の概要(平成27年4月1日施行)
① 厚生労働大臣は、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らして適切な一般事業主行動計画を策定したこと等の厚生労働大臣の認定を受けた事業主(以下「認定一般事業主」という。)からの申請に基づき、当該認定一般事業主について、次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定(以下「特例認定」という。)を行うことができる。
② 特例認定を受けた認定一般事業主(以下「特例認定一般事業主」という。)については、一般事業主行動計画の策定及びその旨の届出に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも1回、次世代育成支援対策の実施の状況を公表しなければならない。
③ 特例認定一般事業主は、広告等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。
何人もこの場合を除くほか、広告等に当該表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
④ 特例認定一般事業主が、次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、②の公表をせず又は虚偽の公表をしたとき等に該当するときは、厚生労働大臣は、特例認定を取り消すことができる。

この改正法の施行に伴い所要の措置を行う必要があることから、次世代育成支援対策推進法施行規則を改正することとされました。

<改正の内容>

1.現行の認定制度の基準の一部改正
 
(1) 男性の育児休業等取得に係る基準について、中小企業の特例を拡充する。
① 所定労働時間の短縮措置の対象となる男性労働者を、小学校就学前の子を育てる男性労働者から、中学校修了前の子を育てる男性労働者へと拡充する。
② 計画期間内に、小学校就学前の子を育てる男性労働者がいない場合において、企業独自の育児を目的とした休暇制度(以下「育児目的休暇制度」という。)を利用した男性労働者がいることを追加する。

(2) 女性の育児休業等取得に係る基準について、計画期間における育児休業等取得率を70%から75%とする。

(3) 働き方の見直しに係る基準について、次のとおりとする。
① 所定外労働の削減のための措置、年次有給休暇の取得の促進のための措置、その他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置のいずれかに関し、具体的な成果に係る目標を定めて実施することとする。
② ①に掲げる「その他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置」に例示を加え、「短時間正社員制度、在宅勤務を含むテレワークその他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置」とする。

2.新たな認定(特例認定)制度の基準の創設

(1) 男性の育児休業等取得に係る基準について、次のとおりとする。
① 次のア又はイのいずれかの要件を満たすことを規定する。
ア 計画期間において、配偶者が出産した男性労働者に占める育児休業等を取得した者の割合が13%以上であること。
イ 計画期間において、配偶者が出産した男性労働者に占める育児休業等を取得した者及び育児目的休暇制度を利用した者の割合が30%以上であること。
② 中小企業の特例として、計画期間において育児休業等を取得した又は育児目的休暇制度を利用した男性労働者がいない中小事業主にあっては、次のアからエまでのいずれかに該当すれば足りることを規定する。
ア 計画期間内に、子の看護休暇を取得した男性労働者がいること(1歳に満たない子のために取得した場合を除く。)。
イ 計画期間内に、中学校修了前の子を育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措置を利用した者がいること。
ウ 計画期間の開始前3年間に、配偶者が出産した男性労働者に占める育児休業等をした者の割合が13%以上であること。
エ 計画期間内に小学校就学前の子を育てる男性労働者がいない場合において、育児目的休暇制度を利用した男性労働者がいること。

(2) 働き方の見直しに係る基準について、次のとおりとする。
① 所定外労働の削減のための措置、年次有給休暇の取得の促進のための措置及び短時間正社員制度、在宅勤務を含むテレワークその他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置の全てについて講じ、かつ、所定外労働の削減又は年次有給休暇の取得の促進のいずれかについて数値目標を定めて実施し、達成することを規定する。
② 加えて、次のア又はイのいずれかに該当することとする。
ア 計画期間終了前直近1年間の平均週労働時間が60 時間以上の労働者の割合が5%以下であること。
イ 計画期間終了前直近1年間の平均月時間外労働時間が80 時間以上である労働者がいないこと。

(3) 女性の継続就業に係る基準について、次のとおりとする。
① 次のア又はイのいずれかの要件を満たすことを規定する。
ア 計画期間において、出産した女性労働者のうち、子の1歳の誕生日に在職(育児休業等又は育児目的休暇制度を利用している場合を含む。)している者の割合が90%以上であること
イ 計画期間において、出産した女性労働者及び出産する予定であったが退職した女性労働者のうち、子の1歳の誕生日に在職(育児休業等又は育児目的休暇制度を利用している場合を含む。)している者の割合が55%以上であること
② 中小企業の特例として、①のア又はイのいずれにも該当しない中小事業主にあっては、計画期間の開始前3年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合において、上記①のア又はイのいずれかに該当すれば足りることを規定する。

(4) 育児をしつつ活躍する女性を増やすための取組に係る基準について、育児休業等を取得し又は育児を行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるよう、能力向上やキャリア形成のための支援などの取組に係る計画を策定し、これを実施していることを規定する。

(5) (1)から(4)までの基準に加えて、今回の見直し後の現行の認定基準と同様の基準を規定する。

3.その他
新たな認定(特例認定)に関する実績値の公表事項について規定することとされた。

この省令は、平成27 年4月1日から施行されます。

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