1.育児休業は希望する期間に取得が可能
1歳未満の子を養育する労働者は、日々雇用される者や期間雇用者、労使協定により適用除外とされた者に該当しない限り、育児休業ができると法律で定められています。
また、その期間については、特に限定されることなく、原則として本人の希望する期間が認められています。
したがって、母親が最初○ヶ月、父親がその後○ヶ月といった具合に、共働き夫婦が交代で育児休業を取得することも可能です。
2.同時に育児休業を取得できるか?
法律で定める育児休業は、世帯単位ではなく、一人ひとりの労働者にそれぞれ認められた権利です。したがって、要件を満たしているのであれば、夫婦は同時にそれぞれ別個の育児休業取得を申し出ることができます。事業主もこれを拒むことはできません。
また、平成22年6月30日より夫婦がともに育児休業を取得する場合、取得できる期間が「子どもが1歳2ヶ月に達するまで」に延長されました。これが「パパ・ママ育休プラス」です。この制度は例えば、母親の育児休業期間が終わるころに父親が育児休業を取得すると(夫婦同時に取得する期間があってもよい)、母親の育児休業を引き継ぐかたちで1歳2ヶ月まで育児休業制度を利用することができるというしくみです。
ただし、夫婦それぞれが取得できる育児休業期間の上限は1年間です。また母親は産後休暇期間を含めて1年間になります。
「パパ・ママ育休プラス」の創設にともない、これまでの配偶者が専業主婦(夫)の場合や育児休業中の場合は、労使協定によって育児休業の対象外とすることができる規定は廃止されました。労使協定を新たに結ぶ際は注意が必要です。<ブレインコンサルティングオフィス>