給与等及び公的年金等について、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、その親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」の提出又は提示をすることとされています。
また、令和5年1月からは、国外居住親族に係る扶養控除の適用を受ける一定の場合には、「留学ビザ等書類」や「38万円送金書類」の提出又は提示も必要とされます。
国税庁では、この国外居住親族に係る扶養控除等に関する事項を、Q&Aとして取りまとめ、公表しました(令和4年10月12日公表)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_02.pdf
2022/10/13