令和4年10月1日から、育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されました。
その改正の内容を周知するためのお知らせがありました(令和4年10月3日公表)。
改正の内容を確認しておきましょう。
●毎月の報酬にかかる保険料の免除
育児休業等の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの保険料が免除となる制度です。
これまでは、開始日の属する月と終了日の属する月が同一の場合は、終了日が同月の末日である場合を除き免除の対象となりませんでしたが、令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除となります。
●賞与にかかる保険料の免除
これまで(令和4年9月30日以前に開始した育児休業等)は、育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料が免除の対象でした。
令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、当該賞与月の末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得した場合に限り、免除の対象となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されました>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202210/100302.html