政府は、長時間労働・過重労働の削減に向けて、監督指導の強化や働き方改革を進める企業への支援を行っています。
令和3年7月に「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が3年ぶりに見直され、同年9月には「脳・心臓疾患の労災認定基準」が約20年ぶりに改定されるなど、企業には、働き方の見直しに向けた一層の取り組みが求められています。
こうしたなか、厚生労働省より、令和4年10月の「年次有給休暇取得促進期間」及び11月の「過重労働解消キャンペーン」期間に際し、経団連に対して要請があったということです。
その要請の内容が、経団連から公表されました(令和4年11月8日公表)。
経団連は、会員企業の代表者各位に対して、「すでに様々な取り組みを実施されていることと存じますが、改めて厚生労働省からの要請書をご高覧のうえ、長時間労働を前提とした労働慣行の転換や年次有給休暇の取得促進等を進めるとともに、自らの仕事が社会に役立っているという意識醸成、ダイバーシティ&インクルージョン経営の推進等、働き手のエンゲージメントを高める「働き方改革フェーズⅡ」を一層進めていただきますよう、お願い申しあげます。」とメッセージを送っています。
会員企業でなくても参考になる内容ですので、こちらでご確認ください。
<長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請について(経団連)>
http://www.keidanren.or.jp/announce/2022/1108.html