令和5年4月より、船員の健康確保のための新たな制度として、船員向け産業医制度が開始され、常時50人以上の船員を使用する船舶所有者に対し産業医の選任等が義務付けられます (当該船舶所有者以外の船舶所有者は努力義務)。
船舶所有者は、選任した産業医に、少なくとも年1回、船内巡視の実施により、船内の作業環境や衛生状態を把握させ、その結果を踏まえ、必要に応じて船員の健康障害を防止するための措置を講じさせなければならないこととされます。
そこで、国土交通省では、産業医による船内巡視が適切かつ円滑に実施されるよう、船内巡視の進め方の一例や巡視時のチェックポイント・留意点等を示した「産業医による船内巡視等の実施手順書」を作成・公表しました。
必要であれば、こちらでご確認ください。
<「産業医による船内巡視等の実施手順書」を作成しました!!>
http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji04_hh_000262.html