令和4年4月1日から、建築物などの解体・改修工事で一定の要件に該当するものを行う施工業者(元請け事業者)は、石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられます。また、環境省が所管する大気汚染防止法に基づき、地方公共団体にも報告を行う必要があります。
この報告は、原則として、電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から行うこととされています。パソコン、タブレット、スマートフォンから24時間オンラインで行うことができ、1回の操作で労働基準監督署と地方公共団体の両方に報告することができるということです。
厚生労働省から、その案内がありました(令和4年3月1日公表)。令和4年3年18日から電子システムによる報告ができるということです。必要であれば、ご確認ください。
<4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします~3月18日から電子システムによる報告ができます~>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24148.html