健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険における現物給与の価額を定めた「厚生労働大臣が定める現物給与の価額(平成24年厚生労働省告示第36号)」が、改正され、令和4年4月1日から適用されることになったことは以前にお伝えしました。
この改正について、厚生労働省から、「現物給与価額(令和4年度)のリーフレットを掲載いたしました」というお知らせがありました(令和4年3月7日公表)。
具体的には、改正された額が赤字で示された「現物給与の価額改定について(令和4年度)」が公表されています。
標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代等がある企業では、必ずチェックしておく必要がありますね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<現物給与価額(令和4年度)のリーフレットを掲載いたしました>
https://www.mhlw.go.jp/content/000904608.pdf