厚生労働省から、年金局の新着の通知(令和5年6月20日掲載)として、「「被扶養者の国内居住要件等について」の一部改正について(令和5年保保発0619第2号ほか)」が公表されました。
令和2年4月1日施行の改正により、健康保険(船員保険も同様)の被保険者に扶養される者(以下「被扶養者」という。)の要件に、国内居住要件が追加されました。
これを受けて、「被扶養者の国内居住要件等について」(令和元年保保発1113第2号ほか)により基本的な考え方を整理するとともに、「国内居住要件に関するQ&A」により、その具体的な取扱いが整理されています。
この度、その取扱いの一層の明確化を図るため、この通達(Q&Aを含む)が改正されました。
たとえば、次のようなQ&Aの追加も行われています。
Q2-2 外国に一時的に留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う者であって、本来の在留活動を妨げない範囲の付随的な就労を行う場合又は就労しない場合の収入確認について、渡航先での滞在期間が短い等の理由で収入を確認する公的証明等が発行できない場合の取扱如何。
A 渡航先での滞在期間が短い等の理由で公的証明等が発行できない場合は、ビザにおいて、就労の可否、可能な就労の程度を確認し、今後1年間の収入を見込むこと。
ビザだけでは判断できない場合は、被保険者の勤務先において扶養手当の支給状況及び支給基準等を提出させ確認を行うこと。
なお、出国前の日本国内での収入で判断する場合は、海外に渡航していることによる状況の変化について考慮すること。
※このQ&Aに関する例も紹介されていますが、ここでは省略します。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「被扶養者の国内居住要件等について」 の一部改正について(令和5年保保発0619第2号・年管管発0619第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230620T0030.pdf