〇国民年金法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第303号)
令和3年5月の専門家会合においてとりまとめられた視覚障害に係る障害等級の基準の見直し案において、障害基礎年金及び障害厚生年金の支給について、「両眼の視力の和」ではなく、「視力の良い方の眼の視力」を用いて判定することとされたことを受けて、国民年金法施行令の別表などに規定する視力障害に係る障害の状態について、「両眼の視力の和」を廃し、「それぞれの眼の視力」による基準に変更することとされ、所要の規定の整備が行われました。〔令和4年1月1日施行〕
※この改正について、日本年金機構から案内がされています。そのリンクを紹介しておきます。
<令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されます>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202111/shougainintei.html