令和4年4月1日から、次の方について新たに特別加入制度の対象となります。
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
この特別加入制度の対象の拡大について、厚生労働省からお知らせがありました(令和4年4月1日公表)。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の皆様に向けたリーフレットが公表されています。
なお、これらの方は、第2種特別加入の対象となりますが、その保険料率は1000分の3となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和4年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu_r3.4.1_00006.html