健康保険法施行令等の一部改正

公開日:2018年7月13日

 70歳以上の被保険者等に係る高額療養費の算定基準額等について、現役並み所得者の区分の細分化などの改正を行うこととされました。〔平成30年8月1日施行〕

※この改正について、厚生労働省から、資料が公表されていますので、ご確認ください。
<高額療養費制度の見直しについて(見直し概要)>
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000209855.pdf

 概要は以下の通りです。

○健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成30年7月13日政令第210号)

 健康保険法施行令、船員保険法施行令、私立学校教職員共済法施行令、国家公務員共済組合法施行令、国民健康保険法施行令、地方公務員等共済組合法施行令、介護保険法施行令及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令などについて、次のような改正が行われました。

①70歳以上の被保険者等に係る高額療養費の算定基準額等について、
・一般区分の外来特例に係る算定基準額の引上げ(14,000円→18,000円)が行われました。
・現役並み所得区分の外来特例の廃止並びに世帯合算に係る区分の細分化及び算定基準額の引上げが行われました。

②70歳以上の被保険者等に係る高額介護合算療養費の算定基準額等について、
・現役世代(70歳未満)と同様の基準(現役並み区分Ⅲ:212万円、現役並み区分Ⅱ:141万円)とされました。

〔解説〕各々の見直しの概要(厚生労働省資料)
①高額療養費

kenkouhoken201807 1


②高額介護合算療養費

kenkouhoken201807 2

この政令は、平成30年8月1日から施行されます。

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