厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部改正

公開日:2018年2月28日

 厚生労働大臣が定める社会保険及び労働保険に係る現物給与の価額について、その一部を改正することとされました。〔平成30年4月1日適用〕
 概要は以下の通りです。

〇厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第39号)

 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額(以下「現物給与の価額」という。)は、健康保険法第46条第1項、船員保険法第22条、厚生年金保険法第25条及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律第2条第3項に基づき、その地方の時価によって定められることとされています(「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(平成24年厚生労働省告示第36号))。
 この「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」について、より現在の実態に即した現物給与の価額とするため、一部を改正し、告示することとされました。

 今回改正されたのは、食事で支払われる報酬等の一部の現物給与の価額(次の表のの部分)であり、その他の報酬等の現物給与の価額については、改正はありません。

<食事で支払われる報酬等>
次の表に掲げる都道府県ごとに、食事提供の頻度に応じてそれぞれの欄に定める額とします。
genbutsukyuyo2018 1


〔参考①〕住宅で支払われる報酬等(これについては改正はない)
次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ右欄に定める額
genbutsukyuyo2018 2


〔参考②〕食事で支払われる報酬等・住宅で支払われる報酬等以外の報酬等は、「時価」とする。

この告示は、平成30年4月1日から適用されます。

 

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